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ソフトボール大会結果報告

6月4日(土)に晴天の中、大阪府行政書士会ソフトボール同好会・支部親睦大会が住之江区南港中央公園にて開催されました。今回は8チームが参加して熱戦が繰り広げられました。

我らが住吉支部の初戦は優勝候補の西支部との対戦です。エース岩崎副支部長の力投と、下本さんの2本のホームランなどで健闘しましたが、西支部の強力打線と鉄壁の守備力に阻まれ、残念ながら力及ばす敗退となりました。

第2戦は東大阪支部との対戦です。引き続き岩崎副支部長が腰痛を抱えながらの粘投で、熱い応援団を有する東大阪支部に対し、お互い譲らないシーソーゲームとなりました。同点で迎えた最終回、サヨナラでの勝利を念じましたが、こちらも力及ばず引き分けとなり、1敗1分けで惜しくも3試合目に進むことができませんでした。

最終的に、初戦で圧倒的な強さを見せていた西支部が優勝しました。戦力では住吉も負けていないと思いますので、次回はリベンジしましょう。

今大会にご協力いただきました審判員の方々、助っ人の皆様本当にありがとうございました。参加された皆様も本当にお疲れ様でした!

平成28年6月:住吉区・住之江区にて行政書士による定期無料相談会(相続遺言・成年後見、NPO等)を開催

大阪市住吉区と住之江区にて行政書士による定期無料相談会を行っております。

●ご相談いただける内容:
相続、遺産分割、贈与、遺言、遺留分、相続人の確定、
離婚、成年後見、任意後見契約、内容証明、クーリングオフ、
帰化、国際結婚・留学生採用等の外国人の在留許可、
建設業・宅建業等の各種許認可、知的財産、各種契約関係
NPO、NPO法人設立、企業法務、社内規定など
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。

<大阪市住吉区>
●詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。

<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
●日時:平成28年6月24日(金)14:00~17:00(受付16:30まで)
●場所:住之江区役所1階 きずなステーション
●対象:一般市民の方どなたでも(当日先着順、相談時間上限40分程度)
●利用方法:予約不要です。時間内に直接お越しください。

※この無料相談会は、大阪府行政書士会住吉支部(住吉区、住之江区、西成区に事務所を有する行政書士で構成)により、社会貢献の一環として、地域の皆さまが直面する法的な問題にお応えする相談窓口として開催するものです。
個人の方はもちろん、法人関係等でもご相談いただけます。

●今後の開催予定
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住之江区の広報紙をご覧ください。

●大阪府行政書士会住吉支部 定期無料相談会へのお問合先
咲洲法務行政書士事務所(電話:06-7653-1902)
※電話による無料相談はお受けしておりません。

平成28年5月:住吉区・住之江区にて行政書士による定期無料相談会(相続遺言・成年後見、NPO等)を開催

大阪市住吉区と住之江区にて行政書士による定期無料相談会を行っております。

●ご相談いただける内容:
相続、遺産分割、贈与、遺言、遺留分、相続人の確定、
離婚、成年後見、任意後見契約、内容証明、クーリングオフ、
帰化、国際結婚・留学生採用等の外国人の在留許可、
建設業・宅建業等の各種許認可、知的財産、各種契約関係
NPO、NPO法人設立、企業法務、社内規定など
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。

<大阪市住吉区>
●詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。

<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
●日時:平成28年5月27日(金)14:00~17:00(受付16:30まで)
●場所:住之江区役所1階 きずなステーション
●対象:一般市民の方どなたでも(当日先着順、相談時間上限40分程度)
●利用方法:予約不要です。時間内に直接お越しください。

※この無料相談会は、大阪府行政書士会西成支部(住吉区、住之江区、西成区に事務所を有する行政書士で構成)により、社会貢献の一環として、地域の皆さまが直面する法的な問題にお応えする相談窓口として開催するものです。
個人の方はもちろん、法人関係等でもご相談いただけます。

●今後の開催予定
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住之江区の広報紙をご覧ください。

●大阪府行政書士会西成支部 定期無料相談会へのお問合先
咲洲法務行政書士事務所(電話:06-7653-1902)
※電話による無料相談はお受けしておりません。

平成28年4月:住吉区・住之江区にて行政書士による定期無料相談会(相続遺言・成年後見、NPO等)を開催

大阪市住吉区と住之江区にて行政書士による定期無料相談会を行っております。

●ご相談いただける内容:
相続、遺産分割、贈与、遺言、遺留分、相続人の確定、
離婚、成年後見、任意後見契約、内容証明、クーリングオフ、
帰化、国際結婚・留学生採用等の外国人の在留許可、
建設業・宅建業等の各種許認可、知的財産、各種契約関係
NPO、NPO法人設立、企業法務、社内規定など
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。

<大阪市住吉区>
●詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。

<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
●日時:平成28年4月22日(金)14:00~17:00(受付16:30まで)
●場所:住之江区役所1階 きずなステーション
●対象:一般市民の方どなたでも(当日先着順、相談時間上限40分程度)
●利用方法:予約不要です。時間内に直接お越しください。

※この無料相談会は、大阪府行政書士会西成支部(住吉区、住之江区、西成区に事務所を有する行政書士で構成)により、社会貢献の一環として、地域の皆さまが直面する法的な問題にお応えする相談窓口として開催するものです。
個人の方はもちろん、法人関係等でもご相談いただけます。

●今後の開催予定
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住之江区の広報紙をご覧ください。

●大阪府行政書士会西成支部 定期無料相談会へのお問合先
咲洲法務行政書士事務所(電話:06-7653-1902)
※電話による無料相談はお受けしておりません。

平成28年3月:住吉区・住之江区にて行政書士による定期無料相談会(相続遺言・成年後見、NPO等)を開催

大阪市住吉区と住之江区にて行政書士による定期無料相談会を行っております。

●ご相談いただける内容:
相続、遺産分割、贈与、遺言、遺留分、相続人の確定、
離婚、成年後見、任意後見契約、内容証明、クーリングオフ、
帰化、国際結婚・留学生採用等の外国人の在留許可、
建設業・宅建業等の各種許認可、知的財産、各種契約関係
NPO、NPO法人設立、企業法務、社内規定など
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。

<大阪市住吉区>
●詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。

<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
●日時:平成28年3月25日(金)14:00~17:00(受付16:30まで)
●場所:住之江区役所1階 きずなステーション
●対象:一般市民の方どなたでも(当日先着順、相談時間上限40分程度)
●利用方法:予約不要です。時間内に直接お越しください。

※この無料相談会は、大阪府行政書士会西成支部(住吉区、住之江区、西成区に事務所を有する行政書士で構成)により、社会貢献の一環として、地域の皆さまが直面する法的な問題にお応えする相談窓口として開催するものです。
個人の方はもちろん、法人関係等でもご相談いただけます。

●今後の開催予定
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住之江区の広報紙をご覧ください。

●大阪府行政書士会西成支部 定期無料相談会へのお問合先
咲洲法務行政書士事務所(電話:06-7653-1902)
※電話による無料相談はお受けしておりません。

西成支部第2回研修会&新年会開催しました

平成28年1月14日 第2回の研修会が開催されました。年が明けて初めての研修会で、今回のテーマは小規模企業振興基本法。講師には、天王寺支部の方から、IAP協会理事長でもある西元康浩先生にお願いし、この法律の趣旨や顧客へのコンサル手法について色々と興味深いお話しをしていただきました。この法律は、概ね5人以下の従業員を抱える小規模な事業者に対し、事業が発展し、継続していくために、国が様々な支援や補助金活用を促すことであり、そのための行政書士のサポートにはどういうものがあるかを分かりやすく聞かせていただきました。知的資産というと、少しハードルが高いものというように捉えがちですが、要は町の小さな会社が持っている知恵や工夫、経験のことであり、それを社長の技能や知識のみに頼らず、マニュアル化にする等してそれを法的に保護し、その会社が持続して経営していけるようにするのが、我々の仕事であると教えて頂きました。話も非常に分かりやすく、経験に裏打ちされたお話は、今後の我々の指標になったと感じました。
研修後は、付近のレストラン「たから」で、新年会が開催されました。
来賓には黒田先生も駆けつけて頂き、始まりの挨拶もいただきました。あとは、いつもの通り美味しい料理と、恒例の一人一人の自己紹介、賑やかな北山先生と、楽しい新年会となりました。

平成28年2月:住吉区・住之江区にて行政書士による定期無料相談会(相続遺言・成年後見、NPO等)を開催

大阪市住吉区と住之江区にて行政書士による定期無料相談会を行っております。

●ご相談いただける内容:
相続、遺産分割、贈与、遺言、遺留分、相続人の確定、
離婚、成年後見、任意後見契約、内容証明、クーリングオフ、
帰化、国際結婚・留学生採用等の外国人の在留許可、
建設業・宅建業等の各種許認可、知的財産、各種契約関係
NPO、NPO法人設立、企業法務、社内規定など
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。

<大阪市住吉区>
●詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。

<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
●日時:平成28年2月26日(金)14:00~17:00(受付16:30まで)
●場所:住之江区役所1階 きずなステーション
●対象:一般市民の方どなたでも(当日先着順、相談時間上限40分程度)
●利用方法:予約不要です。時間内に直接お越しください。
※この無料相談会は、大阪府行政書士会西成支部(住吉区、住之江区、西成区に事務所を有する行政書士で構成)により、社会貢献の一環として、地域の皆さまが直面する法的な問題にお応えする相談窓口として開催するものです。
個人の方はもちろん、法人関係等でもご相談いただけます。

●今後の開催予定
<大阪市住吉区>
・詳しくは、住吉区の広報紙をご覧ください。
<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
・平成28年 3月25日(金)14:00~17:00 住之江区役所1階きずなステーション

●大阪府行政書士会西成支部 定期無料相談会へのお問合先
咲洲法務行政書士事務所(電話:06-7653-1902)
※電話による無料相談はお受けしておりません。

平成28年1月:住吉区・住之江区にて行政書士による定期無料相談会(相続遺言・成年後見、NPO等)を開催

大阪市住吉区と住之江区にて行政書士による定期無料相談会を行っております。

●ご相談いただける内容:
相続、遺産分割、贈与、遺言、遺留分、相続人の確定、
離婚、成年後見、任意後見契約、内容証明、クーリングオフ、
帰化、国際結婚・留学生採用等の外国人の在留許可、
建設業・宅建業等の各種許認可、知的財産、各種契約関係
NPO、NPO法人設立、企業法務、社内規定など
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。

<大阪市住吉区(毎月第3月曜(祝日を除く)>
●日時:平成28年1月18日(月)13:30~16:00
●場所:住吉区役所3階 相談室
●対象:住吉区在住の方(予約先着順・定員5組、相談時間30分)
●利用方法:要予約
開催日前週の金曜(1月15日)9:30~17:00電話にて予約受付
(06-7653-1902西成支部・咲州法務行政書士事務所内)
空きがある場合に限り、相談当日15:30まで相談会場にて受付可
※この無料相談会は、住吉区と大阪府行政書士会西成支部(住吉区、住之江区、西成区に事務所を有する行政書士で構成)との協定により住吉区役所内で実施されるものです。

<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
●日時:平成28年1月22日(金)14:00~17:00(受付16:30まで)
●場所:住之江区役所3階 きずなステーション
●対象:一般市民の方どなたでも(当日先着順、相談時間上限40分程度)
●利用方法:予約不要です。時間内に直接お越しください。
※この無料相談会は、大阪府行政書士会西成支部(住吉区、住之江区、西成区に事務所を有する行政書士で構成)により、社会貢献の一環として、地域の皆さまが直面する法的な問題にお応えする相談窓口として開催するものです。
個人の方はもちろん、法人関係等でもご相談いただけます。

●今後の開催予定
<大阪市住吉区(毎月第3月曜)>
・平成28年 2月15日(月)13:30~16:00 住吉区役所3階相談室
<大阪市住之江区(毎月第4金曜)>
・平成28年 2月26日(金)14:00~17:00 住之江区役所3階きずなステーション

●大阪府行政書士会西成支部 定期無料相談会へのお問合先
咲洲法務行政書士事務所(電話:06-7653-1902)
※電話による無料相談はお受けしておりません。

 

お詫びと訂正

このホームページ上でお知らせ致しました、
平成27年12月の住吉区での定期無料相談会の日時の記載に誤りがございました。

お詫びならびに訂正をさせて頂きます。


<大阪市住吉区(毎月第3月曜(祝日を除く)>
●日時:平成27年12月14日(月)13:30~16:00

<大阪市住吉区(毎月第3月曜(祝日を除く)>
●日時:平成27年12月21日(月)13:30~16:00


●利用方法:要予約
開催日前週の金曜(12月11日)9:30~17:00電話にて予約受付

●利用方法:要予約
開催日前週の金曜(12月18日)9:30~17:00電話にて予約受付

関係者及び、誤記によってご迷惑をおかけした方々、お問い合わせ頂いた皆様には、心よりお詫び申し上げます。

大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

今後このようなことの無いよう、気をつけてまいります。

今後とも「行政書士による定期無料相談会」をどうぞよろしくお願い申し上げます。